top of page
dousoukai-001.jpg

甲府看護専門学校 同窓会

​お知らせ(最新情報)

健康際たこ焼きブースに協力を

今年の健康祭は5月9日(土)開催されます。
同窓会では現役学生との交流を図るため、今年も「たこ焼き」の配布販売を行います。
生地の仕込み、焼き、販売する人手が必要です。
同窓会員(特に若手)で協力していただける方は、当日8時に学校に集合してください。
なお、人数を把握する必要があるため、事前に学校若尾先生(同窓会担当)にご連絡ください。

定期総会・交流会にご参加を

令和8年度の定期総会が5月23日(土)午後2時から本校東館2階で開催されます。
総会(事業計画、予算等)に引き続き、同窓会員の意見交換・交流を予定しています。
多くの皆さんのご参加をお願いします。
なお、今年度の当番幹事は卒業後3年目に当たる看護第1学科16期生、第2学科28期生、准看護学科72期生です。
奮ってご参加ください。

令和8年度 同窓会定期総会

日時)

令和8年5月23日(土)午後2時 (受付開始は午後1時30分)

参加申込・問合せ)
電話:055-254-3300
担当:甲府看護専門学校事務室内 若尾・青嶋へ

会場)

甲府看護専門学校 東館2階

同窓会では、同窓会名簿の作成や会員全員に通知を発送するため会員の住所の管理をしています。

転職・就職により住所・勤務先が変わられた方や、ご結婚され姓が変わられた方など、身上に変更があった場合は、以下のリンクボタン「会員住所変更届」から申請してください。

学校法人看護学園甲府看護専門学校
同窓会会則

(名称)
第1条

本会は、学校法人 甲府看護専門学校同窓会と称する。

(事務局)
第2条
本会は、事務所を甲府市塩部3丁目1番地4号 甲府看護専門学校内におく。

(目的)
第3条
本会は、会員相互の親睦をはかるとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。

(会員)
第4条
本会の会員は、甲府看護専門学校の卒業生とする。なお、母校現職員及び旧職員は特別会員とすることができる。

(役員)
第5条 本会は、次の役員をおく。
1.会 長 1名
2.副会長 3名(看護第1学科、看護第2学科・看護婦学科、准看護学科      より各1名選出する。)
3.代議員 3名(看護第1学科、看護第2学科・看護婦学科、准看護学科   より各1名選出する。)
4.書 記 2名
5.会 計 2名
6・会計監査 2名
7.推薦委員 歴代同窓会会長
8.顧 問 (甲府看護専門学校校長、副校長及び歴代副校長、歴代同窓会会長)


(オブザーバー)
第5条の2
1.本会に、オブザーバーをおくことができる。
2.オブザーバーの人数は若干名とし、会長が任命する。
3.オブザーバーは役員会に出席し発言することができるが、議決権は有しない。


(事務局員)
第6条 事務局員は年度の各期卒業生1名とする。

(選出)
第7条

1.会長、副会長は総会において選出する。
2.会計、会計監査、書記は会長が任命する。
3.代議員は、事務局員より会長が選出する。


(任務)
第8条
1.会長は、本会を代表し会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、職務を代行する。

また、各学科(看護第1学科、看護第2学科・看護婦学科、准看護学科)を代表し学科を統括する。
3.代議員は、事務局員会を構成し、重要事項を協議する。
4.書記は、本会の庶務を掌る。
5.会計は、本会の会計業務を掌る。
6.会計監査は、本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。
7.推薦委員は、役員候補者の推薦に関する必要な事項を掌る。
8.事務局は、役員会の決定事項の連絡及び諸行事の調整を掌る。

(任期)
第9条
役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。なお、役員にやむを得ない事由が生じた場合においてはこの限りではない。

(総会)
第10条
1.総会は、定期総会及び臨時総会とし、定期総会は毎年5月に会長がこれを招集する。臨時総会は、会長が必要と認めた時にこれを招集することができる。
2.総会の準備及び運営については、役員と各学科の当番幹事が協力して行う。

3.当番年度は、卒業後3年目に当たる年度とする。

(会計)
第11条
本会の運営に必要な経費は、入会時に納入する会費(5,000円)をもってこれに充てる。なお、諸行事に伴う経費については臨時に徴収することができる。

(会計年度)
第12条
本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日とする。

(会則の変更)
第13条
本会の会則の変更は、総会に於いて出席者の過半数の賛成を以て決定する。

(付則)
この会則は、平成9年4月1日から施行する。
 平成21年4月1日一部改正
 平成23年4月1日一部改正
 平成27年5月23日一部改正
 平成29年5月27日一部改正
 平成30年5月26日一部改正

 令和6年5月18日一部改正

(付記)
1.この会則は、看護婦学科・准看護学科合同の設立総会(1997.3.1)の決議を以て有効とする。
2.平成18年度の学科再編により、平成21年度から新たに看護第1学科及び看護第2学科を加入した総会の決議を以て有効とする。
3.平成23年度、定期総会に於いて、第10条第2項を追加した。
4.平成27年度、定期総会に於いて、第11条の会費について改正した。
5.
平成29年度、定期総会において、第5条第2項 副会長の定数と選出学科および第8条第2項 学科編成について改正した。

6.平成30年度、定期総会において、第10条第1項の定期総会開催日について改正した。

7.令和6年度、定期総会において、第5条の2オブザーバーの規定および第10条第3項当番年度の規定を追加した。

bottom of page