
甲府看護専門学校 同窓会
お知らせ(最新情報)
日時)
令和6年5月18日(土)午後2時
(受付開始は午後1時30分)
協議事項)
・令和5年度事業報告・決算報告
・令和6年度事業計画・予算
・会則の改正
会場)
甲府看護専門学校 東館2階
参加申込・問合せ)
電話:055-254-3300
担当:甲府看護専門学校事務室内 村松・青嶋へ
令和6年度 同窓会定期総会
学校法人看護学園甲府看護専門学校
同窓会会則
(名称)
第1条
本会は、学校法人 看護学園 甲府看護専門学校同窓会と称する。
(事務局)
第2条
本会は、事務所を甲府市塩部3丁目1番地4号 甲府看護専門学校内におく。
(目的)
第3条
本会は、会員相互の親睦をはかるとともに母校の発展に寄与することを目的とする。
(会員)
第4条
本会の会員は、甲府看護専門学校の卒業生とする。なお、母校現職員及び旧職員は特別会員とすることができる。
(役員)
第5条
本会は、次の役員をおく。
1.会長 1名
2.副会長 3名(看護第1学科、看護第2学科・看護婦学科、准看護学科より各1名選出する。)
3.代議員 3名(看護第1学科、看護第2学科・看護婦学科、准看護学科より各1名選出する。)
4.書記 2名
5.会計 2名
6・会計監査 2名
7.推薦委員 歴代同窓会会長
8.顧問 (甲府看護専門学校校長、副校長及び歴代副校長、同窓会歴代会長)
(事務局員)
第6条 事務局員は年度の各期卒業生1名とする。
(選出)
第7条
1.会長、副会長は総会において選出する。
2.会計、会計監査、書記は会長が任命する。
3.代議員は、事務局員より会長が選出する。
(任務)
第8条
1.会長は、本会を代表し会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し会長事故ある時は職務を代行する。又、各学科(看護第1学科、看護第2学科・看護婦学科、准看護学科)を代表し学科を統括する。
3.代議員は、事務局員会を構成し重要事項を協議する。
4.書記は、本会の庶務を掌る。
5.会計は、本会の会計業務を掌る。
6.会計監査は、本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。
7.推薦委員は、役員候補者の推薦に関する必要な事項を掌る。
8.事務局は、役員会の決定事項の連絡及び諸行事の調整を掌る。
(任期)
第9条
役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。なお、役員にやむを得ない事由が生じた場合においてはこの限りではない。
(総会)
第10条
1.総会は、定期総会及び臨時総会とし定期総会は毎年5月に会長がこれを招集する。臨時総会は、会長が必要と認めた時にこれを招集することができる。
2.総会の準備及び運営については、役員と各学科の当番幹事が協力して行う。
(会計)
第11条
本会の運営に必要な経費は、入会時に納入する。会費(5,000円)を以てこれに充てる。
なお、諸行事に伴う経費については臨時に徴収することができる。
(会計年度)
第12条
本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日とする。
(会則の変更)
第13条
本会の会則の変更は、総会に於いて出席者の過半数の賛成を以て決定する。
(付則)
この会則は、平成9年4月1日から施行する。
平成21年4月1日一部改正
平成23年4月1日一部改正
平成27年5月23日一部改正
平成29年5月27日一部改正
平成30年5月26日一部改正
(付記)
1.この会則は、看護婦学科・准看護学科合同の設立総会(1997.3.1)の決議を以て有効とする。
2.平成18年度の学科再編により、平成21年度から新たに看護第1学科及び看護第2学科を加入した総会の決議を以て有効とする。
3.平成23年度、定期総会に於いて、第10条第2項を追加した。
4.平成27年度、定期総会に於いて、第11条の会費について改正した。
5.平成29年度、定期総会に於いて、第5条第2項の副会長の定数と選出学科、第3項の代議員の定数と選出学科及び第8条第2項学科編成について改正した。
6.平成30年度、定期総会に於いて、第10条第1項の定期総会開催日について改正した。

